計画贈与と暦年贈与
ご質問
暦年贈与の非課税枠は110万円とのことですが、
毎年110万円を贈与すると、計画的だったということになり、否認されることがあると聞いたのですが、
100万円や105万円にする年があればよいのでしょうか。
ご回答
恐らく、「計画贈与」であったのであり、「暦年贈与」ではなかったため否認された、という話かと思います。
計画贈与とは、
実際は1,100万円を一度に贈与するという契約(約束)であったにもかかわらず、
贈与税節約のために、毎年110万円ずつの送金10年間の行為は、送金のみで贈与ではない、と判定されることを指します。
暦年贈与とは、
その名前のとおり、1月1日から12月31日間に行った贈与の合計額をいいます。
贈与税では基礎控除額110万円が設けられており、この額を超えて贈与を受けた方は、
自身で確定申告を行い、贈与税の納税をしなければなりません。
ご質問にあったとおり、
暦年贈与のつもりの行為が、契約贈与であると税務署から判定されないために、
毎年金額を変える、例えば100万円や105万円の年をつくることは、
毎年確認して契約を行っている、というパフォーマンスになるので、一つの方法だとは思います。
もちろん、最初に1,000万円贈与の計画をたてて、送金のみ暦年で変動するのであれば、それはNGです。
贈与契約書を作成しておくことも、一つの方法です。
ただし、契約は口頭でも成立しますので、贈与契約「書」があるからといって、万人に主張できる方法ではないです。
ここで逆説的ではありますが、暦年贈与ではなく計画贈与であると主張、証明することも難しいです。
このため、他の資産の贈与税、相続税の申告状況を判断して、総合的にその方が贈与税逃れをするような方ではない、
といえる状況であれば問題ない、と私の方では判断しています。
個別判断の強い案件となりますので、具体的な内容を、直接ご相談頂ければと思います。