贈与税と生活費の区分
ご質問
現在、親からの仕送りで生活をしています。親の扶養家族です。仕送り額は年110万を超えます。
自分には貯金が200万程ありますが、こうした場合でも贈与税は発生しますか?
親からの仕送りは生活費としてすべて使い切っています。
ご回答
扶養義務者(ご両親)から受け取る金銭(仕送り)で、貰った方にとっての日常生活に必要な費用(生活費)は、贈与に該当しません。
上記とは別問題として、貯金200万円の原資が、ご両親から年110万円を超えてもらった金銭なのであれば、それは贈与税の対象となります。