被相続人の居住用物件、空き家特例3,000万円控除について

ご質問

空き家特例(NO.3306)
1)被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について
  最高3000千万円控除が受けられるとなっておりますが、売主2名の場合は3000千万円×2人=6000千万円 この解釈でよろしいですか?
  売主2名は、法的相続の子(姉妹)です。解釈通りであれば、相続登記を姉妹にする予定です。
2)売却予定の不動産(家屋・土地)について
  家屋を解体して更地として売却した場合、譲渡所得3000千万控除は受けられますか?
  なお、土地は2年前に死亡した母親名義で介護施設に5年前に入所、家屋は11年前に死亡した長男名義です。

ご回答

質問1について、
ご理解のとおり、共有で相続した場合はそれぞれで3,000万円を適用させることが可能です。
質問2について、
当該物件が被相続人の居住用以外の用途で使用していなければ、取壊し等をした後で敷地等を売却しても、3,000万円控除は適用可能です。
ただし、故長男様名義のままとのことですが、こちらは遺産分割協議などで、被相続人名義になった後に取壊しまたは売却をする手続きが必要だと思います。
また、被相続人居住用家屋等確認書の用意など、ご質問の件以外にも必要書類を十分ご確認の上で判断下さい。

ご質問2

質問2の回答について確認したいことがあります。
譲渡所得の特例3000万円控除の要件の中に、「相続が発生する直前まで被相続人が住んでいたこと」となっており、この要件から外れていますので「空き家特例」の控除を受ける予定です。
そこで確認ですが、被相続人が5年前から介護施設に入所し、2年前に施設内で死亡。
法的相続人の2人の子(姉妹)も住んでいませんので、譲渡所得の特例を受けることは無理、と理解していますが、この理解であっていますでしょうか?

ご回答2

「空き家特例の3,000万円控除」とは、譲渡所得の特例3,000万円控除の一種であり、被相続人が居住の用に供していた不動産を、相続人が売却する場合に適用ができる規定、となっております。
介護施設の入所中の期間は、被相続人の状況にもよりますが、一定の要件を満たせば、当該不動産に被相続人が引き続き居住を続けたこととみなす、ことが可能ですので、
上記空き家の特例3,000万円を相続人が売却時に使用できる可能はございます。