相続財産の対象と、不動産の名義について

ご質問

セカンドハウスとして分譲マンションを購入することにしたのですが、婚姻期間20年以上の夫婦が資金を出し合って現金で購入する場合、共有名義にするか個人名義にするか迷っています。
資金は夫:4,妻:1の割合です。
共有名義にした場合、どちらかが死亡した場合の相続税はどのようになりますか?
(セカンドハウスは居住用不動産の配偶者控除は適用できませんか?)
個人名義(妻)にした場合、贈与税はどのようになりますか?
宜しくお願いします。

ご回答

気になった点について回答をさせて頂きます。
「セカンドハウス」=別荘、であれば居住用不動産に該当しないので、相続税法上の小規模宅地の居住用特例の適用はないと考えられます。
贈与税での20年超の配偶者への贈与についても、居住用不動産に該当する必要があります。
ご質問者様分の資金相当を含めて、全て奥様名義にした場合、ご質問者様分の資金相当は、ご質問者様から奥様への贈与となりますので、お勧めできないです。
それよりは、資金原資の状況で共有登記を行い、お互いが相続して相続税を支払う方が、購入時に贈与税を支払うより節税になります(一般的な話であり、詳細は要検討です)。