小規模宅地の特例、居住用の判定、家なき子

ご質問

先日、母を亡くしました。そして今、父は認知症のため2年ぐらい施設に入っています。
母を亡くし、父も高齢であることから兄弟で相続の事を考えるようになりました。
現在、父名義の実家は空き家のような状態ですが、私が結婚を機に実家を離れる時、両親が老後が心配だから近くに住んでくれと言い、実家から1分ぐらいのマンションの1部屋を父名義で購入し私たち夫婦は、そこに住むようになりました。
実家も近いので以前は時々、顔を出したり、今も実家の様子を見に行ったりしています。
そこで、この状況で小規模宅地の特例は受けられるのでしょうか?
また今後、小規模宅地の特例を受けられるようにするための方法はあるのでしょうか?
なお、認知症のため土地や株の名義変更や売却は難しいと言われております。
また、私たち夫婦は自分たちの名義の家は持っておらず、実家に移ることも考えてはおります。よろしくお願いします。

ご回答

今のまま(父保有の物件に居住)で父の相続が発生した場合、平成30年改正により家なき子特例に該当しないこととなるため、ご実家の評価について小規模宅地の特例の適用をすることは難しいです。
ご実家について小規模宅地の特例を適用させるためには、
実家に転居されるか、現在のお住まいを賃貸にだして、ご自身は借家住まいとすることを3年間継続されるか、どちらかとなります。
一般論ですので、詳細はよくご確認の上でご判断下さい。