不動産の使用貸借

ご質問

住宅ローンの支払いが残っている自分名義の持ち家に両親を住ませて、自分は再婚を気に別住所に引っ越し(別生計になった場合)をした場合(持ち家のローンや固定資産は自分が支払いを続ける予定)について質問です。
この場合、親に無償で住まわせた時は子から親への贈与の対象になるのでしょうか?

ご回答

親族間で家賃の収受なしに不動産を賃貸することについて、税法上では「使用貸借」と呼び、無償で住まわせても贈与関係を認識しないこととしています。
ただし、上記状況で当該不動産につき相続や贈与が生じた場合は、貸家としての評価減は認められず、自用地として評価を行います。