相続税の相続時精算課税、暦年贈与について
ご質問
相続時精算課税制度を利用する際には2500万円の非課税と110万円の基礎控除が使えると聞きましたが、
これまで相続時精算課税制度と暦年贈与は併用できなかったように思いますが、
相続時精算課税制度を利用した後も暦年贈与で110万円贈与していくことは可能なのでしょうか。
ご回答
令和5年以前も、贈与者を変えることで、相続時精算課税と暦年贈与の併用は可能でした。
令和6年1月1日以降は、条件次第で、相続時精算課税制度を利用し、相続時精算課税制度内での基礎控除110万円を使用しながら、暦年贈与110万円も行うことが可能です。
条件とは、相続時精算課税を選択した贈与者とは別の人より、暦年贈与を受けることが必要です。
具体的に、祖父からの贈与は相続時精算課税を選択し、祖母からの贈与は暦年贈与を選択する方法が考えられます。